設立趣旨
鳥取県技術士会は、昭和61年11月15日に創設された。本会は、会員の資質向上および連携を図り、公益社団法人 日本技術士会 中国本部と協力して、制度の普及並びに技術振興を図り、地域発展に寄与することを目的とする。
構成員(平成27年5月現在) |
個人会員 : |
機械部門 化学部門 金属部門 建設部門 上下水道部門 衛生工学部門 農業部門 森林部門 水産部門 応用理学部門 環境部門 総合技術監理部門 |
賛助会員 : |
19社(アイウエオ順) アイコンヤマト(株) (株)アスコ (株)アーステクノ アサヒコンサルタント(株) (株)荒谷建設コンサルタント鳥取支社 (株)泉コンサルタント (株)ウエスコ鳥取支社 (株)エース・プラン (株)グリーンテクノクリエイト (株)広洋コンサルタント サンイン技術コンサルタント(株) (株)ジーアイシー シンワ技研コンサルタント(株) ダイニチ技研(株) 西谷技術コンサルタント(株) (株)日化技研 (株)ヒノコンサルタント (株)ヨナゴ技研コンサルタント (株)ワーパス |
入会案会
本会の趣旨に賛同頂ける技術士および技術士補ならびに未登録有資格者の方であればどなたでも入会の申し込みができます。入会を希望される方は事務局まで御一報下さい。入会申込書をお届けします。
事務局
(株)ウエスコ 鳥取支社 内
本社 : |
〒680-0903 鳥取市南隈905 |
TEL : |
0857-31-3531 |
FAX : |
0857-31-3510 |
担当 : |
平尾 繁和 |
E-mail : |
会則
鳥取県技術士会・会則
(平成26年5月31日改正)
第1条 |
本会は、鳥取県技術士会(APET(association of professional engineers,tottori))と称する。 |
第2条 |
本会は、事務局を役員会において定めた場所におく。 |
第3条 |
本会の会員は、本会の趣旨に賛同する技術士および技術士補ならびに修習技術者・未登録有資格者をもって組織する。 また、本会に賛助会員をおく事が出来る。賛助会員は本会に協賛し、本会の発展に協力する個人、企業、団体とし、本会の役員会で認めたものとする。 1つの賛助会員については3名まで、本会の行事等の参加は会員と同等と扱うものとする。 会員は所定の入会および退会申込書を役員会で受理した時をもって入会および退会と認める。 |
第4条
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会員が本会の目的に反する行為、並びに、会費を2年以上滞納した場合には、総会の議を経て、これを除名することができる。 |
第5条
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総会は会員で構成し、年一回開催する。 また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 会議の成立は、全会員の二分の一以上の出席(委任状有効)とし、過半数をもって決議する。 |
第6条 |
本会は、総会の決議により顧問を若干名置くことが出来る。 |
第7条 |
本会は、会員の資質向上および連携を図り、公益社団法人 日本技術士会中国本部と協力して、制度の普及並びに技術振興を図り、地域発展に寄与することを目的とする。 |
第8条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1 本会員の連絡と協力 2 会員相互の技術の啓発 3 各機関との連絡と情報交換 4 その目的を達成するための事業ならびに研究会等の設置 |
第9条
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本会には次の役員をおく。 会 長 1名 副 会 長 2名 事務局長 1名(会の会計を担当) 幹 事 若干名 役員会の成立は、全役員の二分の一以上の出席(委任状有効)とし、過半数をもって決議する。 監 事 2名(会の会計監査を担当) |
第10条 |
会長は本会を代表し、総会、役員会の議長となる。 副会長は会長を補佐し、会長の指示により会長代理を務める。 事務局長は会長の指示により、本会の経理を担当する。 幹事は会長・副会長・事務局長を補佐し、本会の事業の推進を図る。 |
第11条 |
役員は、総会において選任する。 |
第12条
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役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 幹事に欠員を生じた時は、役員会の承認を得て会長が補充し、次期総会において承認を得る。 |
第13条 |
本会の運営に際し、会員の会費、寄付金(賛助会員による寄付を含む)、その他(自主事業収入)の収入を持って活動費に充てる。 年会費は、技術士会員が5,000円、準会員Aおよび準会員Bが3,000円とし、賛助会員は一口30,000円とする。 準会員A : 第二次試験合格者で未登録者 準会員B : 技術士補および修習技術者 |
第14条 |
会則の改正は、総会(通常総会あるいは臨時総会)において決定する。 |
第15条 |
本会は総会の決議によって解散することができる。 この場合、解散決議は全会員数の過半数以上の賛同をもって決議する。 |
第16条 |
本会が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議によりこの会と類似の事業を目的とする他の公益法人、NPO法人等に寄付するものとする。 |
第17条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(注) 鳥取県技術士会 シンクタンク委員会 設置規則(平成元年6月17日)については、当分の間、その趣旨を重んじ、技術士会の活性のため、存置する。また、運営要領(平成元年6月17日)も同様とする。 シンクタンク委員については、現状を踏まえ改選しない。 |
附則
平成13年1月12日改正
平成14年6月21日改正
平成15年6月13日改正
平成18年6月 3日改正
平成19年6月 2日改正
平成23年5月23日改正
平成24年6月 2日改正
平成26年5月31日改正